ゴルフ会員権の税金〜確定申告について〜 知って得する!所得税対策【損金処理】

ゴルフ会員権の税金 〜確定申告について〜


〜確定申告について〜

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会員権を売却して利益が出た場合
ゴルフ会員権を売却した場合、売買差益に対して譲渡所得税が掛かるため、確定申告を行ない納税して下さい。
 ▼ 譲渡所得の計算方法
  譲渡所得=(売却価格−売却手数料)−(取得価格+名義書換料+取得手数料)−特別控除額(50万円)
  ※所有期間が5年以上の会員権を売却した場合は譲渡所得が1/2になります。

会員権を売却して損失がでた場合
ゴルフ会員権を売却して売買差損が出た場合、所得に合算して申告すると所得税の課税対象額(給与所得などの所得)から差し引く事が出来ます。
 ▼ 譲渡損失の計算方法
  譲渡損失=(売却価格−売却手数料)−(取得価格+名義書換料+取得手数料)


例)年収1200万円の会社員(課税所得700万円・他に所得がない場合)譲渡損失が500万円の場合
◎給与所得のみの時の所得税(譲渡損失申告前の所得税)
課税所得   税率   控除額   所得税額
700万円 × 23% 636,000円 = 974,000円

◎会員権を売却して500万円の譲渡損失を申告した時の所得税
課税所得   譲渡損失   税率   控除額   所得税額
(700万円 500万円) × 10% 97,500円 = 102,500

この場合、974,000円102,500円 = 871,500円
節税できたことになります。
(源泉徴集済みの所得税が還付されます。)
なおかつ、翌年度の住民税等の地方税も節税されます。


譲渡所得が課税所得を超える場合
  ◆ 所得税が0となる。(翌年以降への持ち越しはできません。)
  ◆ 源泉徴収済みの所得税が全額還付される。
  ◆ 翌年度の住民税がかからない。(均等割りのみ)


税率早見表
課税される所得金額
(千円未満切捨て)
税率 控除額
195万円以下
5%
0円
195万円超〜330万円以下
10%
97,500円
330万円超〜695万円以下
20%
427,500円
695万円超〜900万円以下
23%
636,000円
900万円超〜1,800万円以下
33%
1,536,000円
1,800万円超
40%
2,796,000円
※上記は参考例です。詳しくは、弊社または顧問税理士・会計士、
最寄りの税務署等へご相談ください。
※ゴルフ会員権の損益通算廃止の動きもございますので御注意下さい。
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ゴルフ会員権譲渡(確定申告) 時の税金シミュレーション
注) あくまでも概算ですので、確定申告する際の参考にご利用ください。
 ■ 所得金額を入力してください。
  ゴルフ会員権の売却金額   
  売却時の取引手数料     
  ゴルフ会員権の購入金額   
  購入時の名変料+取引手数料 
  ゴルフ会員権の保有期間   
  給与所得   
  不動産所得  
  事業所得   
  その他の所得 
 ■ 上記の所得金額から控除対象となる以下の金額を入力して下さい。
  医療費支払額     社会保険料控除額  
  源泉徴収税額     生命保険料控除額  
  扶養親族の数     損害保険料控除額  
  仕事に就いていない配偶者の有無←有りの場合チェックして下さい
 ■ 留意事項
[1]ゴルフ会員権の売却益から50万円を限度として特別控除額を控除します。
[2]売却したゴルフ会員権の保有期間が5年を超える場合は、その売却益の50%が控除になります。
[3]扶養控除額は、一人あたり38万円とします。
[4]医療費支払額が10万円を超えた場合、その超えた額(限度額200万円)を所得税、住民税の対象
  から控除します。

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