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ゴルフ会員権の税金 〜確定申告について〜 |
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〜確定申告について〜 |
| ■ 会員権を売却して利益が出た場合 |
| ゴルフ会員権を売却した場合、売買差益に対して譲渡所得税が掛かるため、確定申告を行ない納税して下さい。 |
| ▼ 譲渡所得の計算方法 |
| 譲渡所得=(売却価格−売却手数料)−(取得価格+名義書換料+取得手数料)−特別控除額(50万円) |
| ※所有期間が5年以上の会員権を売却した場合は譲渡所得が1/2になります。 |
| ■ 会員権を売却して損失がでた場合 |
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ゴルフ会員権を売却して売買差損が出た場合、所得に合算して申告すると所得税の課税対象額(給与所得などの所得)から差し引く事が出来ます。 |
| ▼ 譲渡損失の計算方法 |
| 譲渡損失=(売却価格−売却手数料)−(取得価格+名義書換料+取得手数料) |
| ※例)年収1200万円の会社員(課税所得700万円・他に所得がない場合)譲渡損失が500万円の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ※譲渡所得が課税所得を超える場合 |
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◆ 所得税が0となる。(翌年以降への持ち越しはできません。) ◆ 源泉徴収済みの所得税が全額還付される。 ◆ 翌年度の住民税がかからない。(均等割りのみ) |
| ※税率早見表 | |||||||||||||||||||||
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※上記は参考例です。詳しくは、弊社または顧問税理士・会計士、 最寄りの税務署等へご相談ください。 ※ゴルフ会員権の損益通算廃止の動きもございますので御注意下さい。 |
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| ゴルフ会員権譲渡(確定申告) 時の税金シミュレーション |
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